税金に関するご相談は税理士に行うことが一般的ですが、このように税理士に税金のことについて相談することを税務相談といいます。
そして、この税務相談は税理士にのみ認められた業務であり、この他にも税理士にしかできない独占業務があります。
税理士の独占業務とは一体どのようなものなのか、解説していきます。
まず税務相談とはどのように定義されているのでしょうか。
税理士法によると第2条に「税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書の作成に関して、租税の課税標準等の計算事項について相談を受けること」と定義されています。
具体的には、税務申告などに直接かかわる個別具体的な税金に関する相談について相談を受ける、ということになります。
つまり、実際に税金を計算することはもちろんのこと、節税対策のシミュレーションを立てて節税対策の具体的な方針を提示する等ということも税務相談にかかわってきます。
一般的に広く知られている情報の説明に関しては、税理士でなくても問題ないが、実際に具体的なシチュエーションの元に解決策を提示することは税理士法違反になる可能性があります。
この他にも税理士法によって定められている税理士の独占業務としては税務代理や税務書類の作成代行、提出があげられます。
税務代理とは、例えば税務調査において納税者の代理となって税務署との調整にあたる、といったことを指し、税務書類の作成代行等に関しては確定申告書の代理作成、代理提出などといったことがあげられます。
つまり、税務署との調整や税務署へ提出する書類の作成は納税者ご自身で対応するほかには税理士に代理を依頼するほかない、ということになるのです。
誤って税理士法違反とならないように、十分ご注意いただき、税金に関するご相談は必ず税理士として登録をしている方に相談するようにしましょう。
坂本進税理士事務所では、会社設立や相続税対策、顧問税理士に関するご相談を承っております。
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