相続が発生するとその相続をする財産の額に応じて相続税を支払うことになります。
相続税対策として生前贈与を活用して相続財産を少なくすることがよく上げられますが、生前贈与は節税対策になるのでしょうか。
その注意点も含めて解説していきます。
まず相続税の対策として生前贈与は活用できるのか、ということですが、生前贈与は活用できます。
生前贈与を活用することで相続財産を圧縮して相続税を抑えることができるのです。
もし5000万円の相続財産があったとしたら、そのうち1000万円を生前贈与した場合、残りの4000万円に相続税が課税されて、残りの1000万円分は生前贈与の方法にもよりますが、贈与税の対象となります。
相続税も贈与税も累進課税制度を取っていますので、税率の関係からかなりの節税になることもあります。
しかし、相続税の対策として生前贈与を行う際にはいくつかの注意点があります。
生前贈与を行う際にはいくつかの注意事項があります。
生前贈与を行う際には、現金を相続人の口座に移す、という方法もありますが、よく口座には移しているもののその口座の管理をご自身で行っているケースです。
この場合には、名義預金とみなされ完全な贈与を行っていない、ということで贈与が認められず相続財産とカウントされることがあります。
特に祖父母と孫の関係性で見られる現象です。
この他にも、生前贈与には期限があります。
生前贈与を行った後、現行では3年以内に相続が発生してしまうとその生前贈与は相続財産とみなされてしまうのです。
そして2024年1月1日の税制改正によってこの期間が相続発生前7年以内の贈与に関しては相続財産とみなす、という形に変更をされることとなりました。
そのため、生前贈与を行う際には早めの対策を行うことが重要になってきます。
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