相続税は相続財産の額によって税率が異なる累進課税制度が取られています。
そのため、相続財産を圧縮することによって相続税の額を抑えることが可能です。
相続税を圧縮するためには特例や控除について理解しておくことが重要になってきますが、実際にどのような特例や控除があるのでしょうか。
相続税は一般的に相続財産から相続した負債を差し引いた金額をもとに計算をしていきますが、相続税の特例や控除にはどのようなものがあるのでしょうか。
相続税には配偶者控除や小規模宅地等の特例といった控除や特例があり、このような制度を活用することによって相続税を圧縮できます。
代表的なものとして配偶者控除がありますが、配偶者控除は亡くなった被相続人の配偶者に適用される制度であり、配偶者が相続する財産のうち法定相続分、もしくは1億6000万円のいずれか多い方までの相続財産に関しては相続税がかかりません。
そのため、どれだけ相続財産が多かったとしても配偶者の法定相続分に関しては相続税を掛けることなく相続を行うことができるのです。
そしてもう一つの制度として代表的なものに小規模宅地等の特例があります。
小規模宅地等の特例は不動産を所有している場合に適用される制度ですが、相続の際に条件を満たすことによって例えば居住用の宅地を330㎡までの範囲であれば80%の相続税を圧縮することができる、という制度です。
そのため、高額な資産となりがちな不動産ですが、この特例を活用することによって相続税を圧縮できます。
この特例や控除を活用する際には、相続税の納付がなくても相続税の申告は必要となりますので、活用する際には必ず税理士までご相談ください。
坂本進税理士事務所では、会社設立や相続税対策、顧問税理士に関するご相談を承っております。
相続税に関しては、お気軽に坂本進税理士事務所までお問い合わせください。