会社を立ち上げて事業を開始するには、定款の作成や登記申請などを行う必要があります。その過程では費用も発生しますし、様々な書類も準備しなくてはなりません。
会社が設立できてからも提出すべき書類がありますし、これから「会社を設立しよう」と考えている方は円滑に手続を進めていくためにもここで全体像を掴んでおきましょう。
会社として成立するためには、法人格が与えられなければなりません。そのためには設立登記を行わなければならず、登記申請をする前には有効な定款の作成と出資金の払い込みも済ませておく必要があります。
そこで一般的には次の流れで設立手続が進行していきます。
定款とは会社の根本原則であり、会社にとっての憲法とも説明できます。株式会社や合同会社、合資会社、合名会社などの種類も定款の書き方次第で定まります。株式会社の場合だと取締役会や監査役、会計参与などの機関を必要に応じて設置しますが、その設置を根拠づけるのも定款です。役員に対する規制をかけるためにも機能しますので、株主などの利害関係者にとっても重要な存在といえます。
なお、株式会社を設立するときは作成した定款を公証人にチェックしてもらう「認証」の手続も必要です。
続いて出資金の払い込みも行います。株式会社だと、株式の引受とそれに対応する出資の履行を行うことになります。発起人による払い込み、発起人以外の投資家(会社設立後の株主)にも出資してもらうのであればその方々の払い込みも必要です。
定款と出資金が払い込まれたことの証明書が準備できれば、法務局で設立登記を申請します。無事登記が済むと法人格が付与され、会社として成立します。
定款の作成手続に関して費用が発生します。
設立するのが株式会社の場合は「認証手数料」、さらに、電子定款ではなく書面(紙)の定款を作成するときは「印紙税」が必要です。
定款作成に関する手数料 | ||
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認証手数料 | 資本金100万円未満の場合 | 3万円 |
資本金100万円以上300万円未満の場合 | 4万円 | |
その他の場合 | 5万円 | |
印紙税 | 書面(紙)で作成する場合 | 4万円 |
電子定款の場合 | - |
なお、定款の認証にあたっては定款の原本を3通、発起人の印鑑登録証明書の準備も必要です。
出資に関しては当然出資金の準備も必要ですし、発起人以外からの払い込みを要する場面など、場合によっては金融機関に対する「株式払込事務取扱手数料」の支払いも必要になります。
多くの場合出資金の大きさに対応して「出資金×0.25%」などと設定されています。
設立登記をするときは「登録免許税」の納付が必要です。
設立登記にかかる登録免許税 | |
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株式会社の場合 | 資本金額×0.7%(最低額15万円) |
合同会社の場合 | 資本金額×0.7%(最低額6万円) |
合名会社・合資会社の場合 | 6万円 |
定款、出資金の払込証明書、印鑑届出書、収入印紙貼付台紙とともに設立登記の申請書を提出しましょう。
会社設立後、従業員をすぐに雇う場合は、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークにそれぞれ届出を行います。
《 社会保険関係で提出する書類の例 》
すべての書類を提出する義務があるとは限りません。社労士などの専門家も頼りに、必要な手続を進めておきましょう。
税務関係の必要書類として「法人設立届出書」が挙げられます。また、雇用の有無や資本金額に応じて提出しないといけない書類もあります。
税務関係で注意が必要な書類 | |
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法人設立届出書 | ・法人が設立されたことを知らせるための書類。 |
給与支払事務所等の開設届出書 | ・源泉徴収義務者になったことを知らせるための書類。 |
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | ・消費税が課税される新設法人に該当することを知らせるための書類。 |
他にも留意しておきたい書類はたくさんあります。
例えば「青色申告の承認申請書」は任意に提出する書類ですが、青色申告を選択することで税制上の優遇措置が受けられますので、多く会社が提出をしています。設立年度においては設立日から3ヶ月が経過する前日、または事業年度の終了前日まで、が提出期限となっています。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「減価償却資産の償却方法の届出書」「棚卸資産の評価方法の届出書」、その他消費税に関する各種届出書などもあります。税務関係の書類については税理士にも相談して、何を提出すべきか検討を進めておきましょう。