坂本進税理士事務所

坂本進税理士事務所 > 記事コンテンツ > 相続税の申告が必要なケースとは?期限後申告のリスクも解説

相続税の申告が必要なケースとは?期限後申告のリスクも解説

記事コンテンツ

相続が発生するとその相続をする財産の額に応じて相続税を支払うことになります。

そしてその相続税は全員が支払う、そして全員が申告するものではなく、申告が必要な人と不必要な人がいます。

相続税の申告が必要なケースとはどのようなケースなのでしょうか。

 

相続税の申告を行わないといけない条件とは

 

まず相続税の申告を行わないといけない条件ですが、相続税の申告を行わないといけない人は基礎控除を超える相続財産がある人です。

一般的には相続税を支払わないといけない人、と解釈されがちですが、例外として配偶者控除などの相続税の控除を活用して相続税を支払わなくてもよい人も相続税の申告は必須となってきますので、基礎控除を超えた相続財産がある人は相続税の申告が必要になってきます。

基礎控除とは法定相続人の人数によって決まっている相続財産のうち、相続税を支払わなくてもよい額であり、この基礎控除は相続放棄した法定相続人も含めて

3000万円+600万円×法定相続人の人数

と定められています。

この基礎控除を超える相続財産を相続した場合には相続税の申告を行うようにしましょう。

 

相続税の申告を期限後に行ってしまった場合には

 

相続税の申告は相続が発生したことを知った翌日から10か月以内となっています。

そのため、一般的には被相続人が亡くなった翌日から起算されることが多いです。

もし、この期限を超えて相続税の申告を行ってしまった場合には無申告となり無申告加算税や延滞税が課税されることになります。

とはいっても相続税の申告が期限内に終わらない、ということもあるかと思います。

その場合には一度法定相続分で相続した前提で相続税の申告を行う未分割という方法で相続税の申告を行うことをおすすめいたします。

 

相続税に関することは坂本進税理士事務所までお問い合わせください

 

坂本進税理士事務所では、会社設立や相続税対策、顧問税理士に関するご相談を承っております。

相続税に関しては、お気軽に坂本進税理士事務所までお問い合わせください。