坂本進税理士事務所

顧問税理士

「企業経営を行っていくにあたり、税金のことまで含めて自分でやるのは難しそう」、「税金のことについて相談できる人が欲しい」そんな風に思われる方がいらっしゃると思います。

そんな悩みや思いに対する答えの一つが顧問税理士です。

顧問税理士は企業との顧問契約のもとで、税に関する書類の作成代行や申告はもちろん、節税策や経営戦略に関する相談、事業承継のアドバイスなど多岐にわたるサポートを受けることができます。

では、どのような会社や事業主に顧問税理士が必要とされるのでしょうか。

 

顧問税理士は、個人事業主、創業期の会社や成長企業などに必要であるといえます。

まず、個人事業主の場合においては税務や会計に関する知識や申告などをすべて一人で担うことは難しいです。

そのため、税の専門家である税理士との顧問契約を結ぶことで円滑な事業の進行は勿論、税について相談できる窓口が出来るという安心もあります。

そして、創業期の会社や成長企業においては同様に税務や会計の知識や申告を社内人材だけで供給することは難しいのは勿論、これまでと事業形態が変化することに応じた変更点への対応が難しくなることが挙げられます。

他にも不必要に重い税負担につながることをアドバイスによって、避けることができます。

こうした理由から、個人事業主や創業期の会社、成長企業などには顧問税理士が必要であるといえます。

 

坂本進税理士事務所では、税務顧問に関するご相談を承っております。

お困りの方は一度ご相談ください。

会社設立

実際に事業を開始する際や個人事業主として経営を行っていく中で事業の形態を変えることを検討することもあると思います。

そして、この際に、会社を設立しようと考える方もいらっしゃると思います。

しかしながら、会社の設立には様々な複雑な手順が存在し、設立後もある程度の会社としての運営に関する手間などが生じます。

では、会社設立にはどんな手順が、設立後はどんな事が必要となるのでしょうか。

 

会社設立には様々な手順が求められます。

具体的には、事業計画の策定や会社設立の要件となる定款の作成、法人設立届の提出、税務署への届け出など様々です。

こうした手順は税務に関する知識や届け出など行政文書に関する知識が求められ、一人ですべて行うとしたり、創業期の社内人材のみに頼ろうとすると難しくなることが多いです。

そのため、会社設立の際には税理士に相談し、法人設立届など提出文書のチェックを行ってもらったり、申告や提出そのものを代行してもらうことが望ましいです。

 

もちろん、会社を設立することは非常に重要ですが、会社の設立後にもやらなければいけないことが複数存在します。

例えば、毎年の税務申告や会計・経理制度の整備などが必要です。

すべての作業を一人や自社だけでまかなうことは難しいため、適切に税理士などの専門家を活用しながら、会社設立後も円滑に事業を進めていきましょう。

 

坂本進税理士事務所では、会社設立に関するご相談を承っております。

お困りの方は一度ご相談ください。

相続税

相続税は相続が始まってから10か月以内に相続税の申告まで行う必要があります。

そして、相続税の申告が期限内に終わらないと無申告となり、無申告加算税などといったペナルティが課されてしまいます。

 

また相続税においては基礎控除が設けられており、その基礎控除を越えなければ相続税の申告を行う必要がありませんが、中には相続税は支払わなくてもよいものの、配偶者控除を適用するために相続税の申告は行わないといけない方もいらっしゃいます。

 

そのような相続税ですが、相続財産の取りまとめと財産目録の作成、相続税の申告書の作成などといった業務から相続税を圧縮するためにどのような制度を活用していくか、ということも対策を立てていく必要があります。

そのような相続税に関するお悩みに関しても当事務所までお問い合わせください。

当事務所の税理士が相続税の対策から相続税の申告方法、相続税を申告するまでの手順や対策方法までアドバイスさせていただきます。

 

坂本進税理士事務所では、会社設立や相続税対策、顧問税理士に関するご相談を承っております。

相続税に関しては、お気軽に坂本進税理士事務所までお問い合わせください。

節税対策

相続税は生前贈与を行うことで相続税の対象となる相続財産を圧縮することができるために節税対策になります。

しかし、節税対策は注意をしなければ行った節税対策の意味がなくなってしまう可能性があり、中には追徴課税が課されて逆に損をしてしまう可能性もあります。

その理由として、相続税の対策の代表例としての生前贈与が名義預金となっていることで完全に贈与がされていなかったり、相続直前に生前贈与をしたことにより生前贈与を行った財産が相続財産とみなされてしまったり、ということがあげられます。

そのため、相続税の対策を行う際には、税理士にお問い合わせの上対策を行うことをおすすめします。

 

相続税に関しては相続開始前の生前贈与が2024年に相続開始前7年以内の生前贈与は相続財産とみなすという改正が行われます。

そのため、最新の税制に則った対策が急務となっています。

当事務所ではそのような税制改正に対応したアドバイスをさせていただきます。

 

坂本進税理士事務所では、会社設立や相続税対策、顧問税理士に関するご相談を承っております。

節税対策に関しては、お気軽に坂本進税理士事務所までお問い合わせください。

税務相談

税務相談とは、税理士法第2条に「税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書の作成に関して、租税の課税標準等の計算事項について相談を受けること」と定義されています。

税金の計算や税務署とのやり取りに関する個別具体的な相談は税理士にしかできない独占業務となっており、税理士以外は行うことができません。

この他にも、税務調査の代理などといった税務代理、税務署に提出する書類の作成などを請け負う税務書類の作成代行といった業務も税理士の独占業務になります。

 

当事務所では、相続税に関するシミュレーションや相続税をどのように対策していくか、節税を行っていくか、というご相談や会社設立や会社の税務に関すること、どのように資金繰りをして納税対策をしていくか、というご相談を承っております。

 

税理士は税務の専門家ではありますが、税務に関する業務から得た知識や経験を生かして、節税の対策や資金繰りの対策などといった幅広い業務を担当することが可能です。

 

坂本進税理士事務所では、会社設立や相続税対策、顧問税理士に関するご相談を承っております。

税務相談に関しては、お気軽に坂本進税理士事務所までお問い合わせください。