坂本進税理士事務所

独身の方が亡くなった場合の相続は?

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独身の方が亡くなった場合の相続は?

独身の方が亡くなった場合の相続は?

2025/07/10

中野区やその近辺で税金にお悩みの方をサポートする坂本進税理士事務所です。

 

最近、独身の方が亡くなった場合の相続のご相談が増えてます。

独身の方が亡くなった場合の相続は、その法定相続人の順番は子供が第1位、子供が不在であれば両親が第2位、子供や親が不在であれば、兄弟姉妹が第3位として法定相続人になります。

最近は第3位の兄弟姉妹さんからの相談が多くなっています。兄弟間で連絡を取り合っていないケースなど、亡くなった兄の財産状況がわからないので、相続してよいのか分からない。又は

意外に財産があって、節税対策の手段として何があるのか、知りたいなどのご相談があります。

 

お気軽にご相談ください。

 

 

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中野区にて相続税に関する対策

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