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<title>ノート</title>
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<title>独身の方が亡くなった場合の相続は？</title>
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中野区やその近辺で税金にお悩みの方をサポートする坂本進税理士事務所です。最近、独身の方が亡くなった場合の相続のご相談が増えてます。独身の方が亡くなった場合の相続は、その法定相続人の順番は子供が第１位、子供が不在であれば両親が第２位、子供や親が不在であれば、兄弟姉妹が第３位として法定相続人になります。最近は第３位の兄弟姉妹さんからの相談が多くなっています。兄弟間で連絡を取り合っていないケースなど、亡くなった兄の財産状況がわからないので、相続してよいのか分からない。又は意外に財産があって、節税対策の手段として何があるのか、知りたいなどのご相談があります。お気軽にご相談ください。
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<link>https://sakamoto-kaikei.tokyo/note/detail/20250710095918/</link>
<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 10:18:00 +0900</pubDate>
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<title>法人の種類｜それぞれの特徴</title>
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<![CDATA[
法人を設立する際には、営利法人や非営利法人などさまざまな法人があり、どの法人にすべきか悩まれている方もいらっしゃると思います。
この記事では、法人の種類やそれぞれの特徴について解説します。法人の種類法人は、大きく分けて「公法人」と「私法人」の2種類あります。
私法人に関しては、営利法人（営利を目的とする）と非営利法人（営利を目的としない）の2つに分けられます。公法人公法人とは、行政目的のために公の事務を行うことを目的としている法人です。
主に以下のような法人が該当します。地方公共団体：普通地方公共団体、特別地方公共団体など公共組合：土地改良区、水害予防組合、土地区画整理組合、国民健康保険組合、共済組合、商工組合、農業協同組合など営造物法人：公団、公庫、事業団など独立行政法人公法人は、行政目的を達成する手段に制限を設けておらず、法令による制限がなければ営利目的として直営の事業を営むことも可能です。私法人（営利法人）私法人とは、私的な目的のために設立する法人です。
行政や公共を目的としないため、国家による管理・統制は加えられません。
また、営利法人は構成員（法人を構成している人）への利益分配を目的としており、主に以下の4つが該当します。株式会社合同会社合資会社合名会社構成員とは、法人を構成している人であり、株式会社であれば株主、合同会社であれば社員というように、会社や団体へ出資した人を指します。株式会社株式会社は、株式を発行して購入してもらうことで資金を集め、事業を運営している法人です。
株式を購入した人を「株主」と呼び、株主から経営を委託された者が経営者となり、事業を行います。
また、経営者自らが出資して事業を運営する一人株主でも設立は可能です。合同会社合同会社は、2006年に会社法改正により新しく導入された会社形態であり、出資者と経営者が同一の者が事業を運営する法人です。
設立費用も株式会社と比較すると安く抑えられるメリットがあります。
また、合同会社の設立には、公証人の認証が不要なので、4～5日程度で法人化することも可能です。
有名な合同会社には、Google合同会社やAppleJapan合同会社などがあります。合資会社合資会社は、無限責任社員と有限責任社員の2名以上で事業を運営する法人です。
無限責任社員および有限責任社員は、会社の負債を負う範囲によって分かれます。
合資会社を設立する際には、会社の負債をすべて負う「無限責任社員」1名以上と、出資額の範囲内でのみ責任を負う「有限責任社員」1名以上が必要です。
他の会社のように1名で設立できない点に注意してください。合名会社合名会社は、資本金の出資者全員が無限責任社員のみで事業を運営する法人です。
複数の個人事業主が集まって事業を運営している形態といった方がイメージしやすいかもしれません。
ただし、倒産時のリスクの高さや、知名度の低さから信用度も低い傾向にあり、多くの事業者が他の形態を選択しています。私法人（非営利法人）私法人の非営利法人とは、私的な目的のために設立され、営利を目的としない法人であり、構成員に対して利益分配は行いません。
非営利法人では事業で利益を得ることも可能ですが、構成員への利益分配を目的としていないため、事業で得た利益は従業員や運営資金に使われます。NPO法人NPO法人とは、私法人の非営利法人であり、法律の範囲内でのみ活動が許されている法人です。
主なNPO法人として、公益社団法人日本ユニセフや国境なき医師団などが有名です。
設立には資本金や登録免許税が必要なく、少額でも設立可能となっており、主な収入源は会員の会費です。一般社団法人一般社団法人は、事業目的に制限はなく、営利を目的としない法人です。
ただし、利益を出すことに対して制限されていないため、利益事業や公営事業を行うことも可能です。
主な一般社団法人として、一般社団法人日本損害保険協会や一般社団法人日本自動車工業会などが有名です。一般財団法人一般財団法人とは、財産に対して法人格を与えられている非営利法人です。
設立時には、300万円以上の財産を拠出しなければならず、理事3名、評議員3名、監事1名の計7名が最低でも必要です。公益社団・公益財団法人公益社団・財団法人とは、一般社団・財団法人のうち、民間有識者からなる第三者委員会による公益性の審査を経て、行政庁から公益認定を受けた法人です。まとめ今回は、法人の種類やそれぞれの特徴について解説しました。
法人を設立する際には、活動目的や営利を目的にするのか否かによっても選択肢が異なります。
新たに会社を設立しようと悩みや困りごとを抱えているのであれば、税金に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
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<link>https://sakamoto-kaikei.tokyo/note/detail/20250624101213/</link>
<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:12:00 +0900</pubDate>
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<title>生命保険を利用した節税対策とは？</title>
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<![CDATA[
生命保険は、家族の万が一に備えるだけでなく、相続税や所得税の節税対策にも活用できます。
生命保険を賢く活用することで、将来の税負担を軽減することが可能です。
そこで、本記事では、生命保険を利用した節税対策の基本的な仕組みから具体的な方法、注意点までを詳しく解説します。生命保険料控除の種類生命保険料控除の種類は以下の通りです。一般生命保険料控除介護医療保険料控除個人年金保険料控除一般生命保険料控除は、その名の通り、死亡保険などと言った死亡に対して保険金が支払われる保険に対する控除をさします。
そして、介護医療保険料控除は医療保険や介護保険といった、医療費に対して保険金が支払われる保険に対する控除をさします。
そして、個人年金保険料控除は、老後の年金保険といった個人年金保険料税制適格特約を有した保険に対する控除をさします。
この種類によって、控除額の計算方法や上限が異なるため、注意が必要です。生命保険により節税される税金生命保険を利用した場合、さまざまな場面で税負担を軽減することが可能となります。
特に、所得税、住民税や相続税といった税金を節税することが可能です。
そこで、以下で、それぞれの節税の詳細について解説します。相続税の非課税枠の活用生命保険を利用した節税対策の一つ目は、相続税の非課税枠の活用です。
生命保険金は、相続税の対象となる財産に含まれるため、原則、生命保険金に対しても相続税が課されます。
一方で、特定の条件を満たす場合に非課税枠が適用されます。これにより、相続税の負担を大幅に軽減できる場合があります。
相続税はまず、3000万円＋（600万円×法定相続人の数）の式で計算される、基礎控除があります。
そして、これに加え、500万円×法定相続人の数の式で計算される生命保険金の基礎控除額があります。
具体的な例をあげると、法定相続人が3人の場合：500万円×3人=1,500万円となり、生命保険金1,500万円までは非課税となります。
この非課税枠を活用することで、基礎控除に加え、非課税枠の部分にも非課税の相続財産が加わるため、大きな節税となります。
生命保険の非課税枠の注意点としては、非課税枠は、被相続人（保険契約者）が死亡し、受取人が法定相続人である場合に適用されます。
したがって、相続人以外が受取人になる場合は非課税枠が適用されないため注意が必要です。所得税の控除生命保険を利用した節税対策の二つ目は、所得税の控除です。
生命保険料の支払いは、所得税計算時に生命保険料控除を利用することで節税が可能です。この控除制度を活用することで、毎年所得税の支払いが、数万円控除されるため、税負担を軽減できます。
控除額は、支払った保険料の額によって異なります。
所得税の場合は、保険料が2万円以下の場合、控除額は保険料額全額、2万0001円から4万円以下の場合は、保険料額に2分の1を乗じ、1万円を加えた額、4万0001円から8万円以下の場合は、保険料額に4分の1を乗じ、2万円を加えた額、それ以上は一律4万円となります。
したがって、所得税の最大控除額は、4万円となるため、保険料額が8万円を大きく上回っても控除額は4万円から変化はない点に注意が必要です。
これに加え、所得税の控除額は、所得から差し引かれるため、合計の所得が少なくなり、結果的にそもそもの所得税額が減額される場合もあります。住民税の控除生命保険を利用した節税対策の三つ目は、住民税の控除です。
住民税も所得税と同様に、生命保険の保険料に応じて、控除額が変動します。
住民税の場合は、保険料が1万2000円以下の場合、控除額は保険料額全額、1万2001円から3万2000円以下の場合は、保険料額に2分の1を乗じ6000円を加えた額、3万2001円から5万6000円以下の場合は、保険料額に4分の1を乗じ、1万4000円を加えた額、それ以上は一律2万8000円となります。
したがって、住民税の控除額の最大は2万8000円になるため、保険料額が5万6000円を大きく上回っても控除額は2万8000円から変化はない点に注意が必要です。まとめ本記事では、生命保険を利用した節税対策について解説しました。
生命保険は、相続税の非課税枠や生命保険料控除を利用することで、所得税・住民税から相続税に至るまで、幅広い税金の負担を軽減できる可能性があります。
しかし、名義設定や非課税枠の計算ミスが思わぬ課税を招くこともあるため、あらかじめ生命保険による控除についての知識を持ち、計画的に運用することが求められます。
そこで、生命保険を利用した節税を検討する際は、税の専門家である税理士に相談し、効果的に生命保険を利用した節税を行うことをおすすめします。
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<link>https://sakamoto-kaikei.tokyo/note/detail/20250624101115/</link>
<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:11:00 +0900</pubDate>
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<title>生前贈与に関係する贈与税や相続税－2023年度税制改正でどこが変わった？ ポイントをわかりやすく説明</title>
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<![CDATA[
2023年（令和5年）度の税制改正で贈与税や相続税についてこれまでにはなかった控除や特例が設けられました。
生前贈与を検討している方にとっては節税対策につながるのでぜひとも知っておきたい情報です。この記事では2023年税制改正で贈与税や相続税に関連して設けられた新しい控除や特例、見直された点などを紹介ポイントします。
生前贈与を検討している、生前贈与を受ける可能性があるという方は、新しい取り決めを理解するために、この記事を参考にしてください。2023年度税制改正で設けられた控除や特例2023年度税制改正で相続税と贈与税についてこれまでにはなかった控除や特例が設けられました。
さらに、今まで適用されていた非課税措置の期間延長なども決まっています。今回の税制改正で、設けられた控除や特例、見直されたものは以下の通りです。相続時精算課税を選んでも110万円の基礎控除が受けられる相続時精算課税にかかる土地もしくは建物の価値の特例暦年課税において贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間の見直し教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について適用期限を３年延長結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を２年延長相続時精算課税を選んでも110万円の基礎控除が受けられる2023年度税制改正では、相続時精算課税に基礎控除110万円が設けられました。これは以前にはなかった取り決めです。
これにより、相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者から2024年1月1日以降に贈与を受けた財産にかかるその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除できるようになります。贈与税については、申告の際に暦年課税か相続時精算課税のどちらかを選択しますが、暦年課税には110万円の基礎控除があり、相続時精算課税にはそれがありませんでした。
相続時精算課税を選んでも110万円の基礎控除が受けられるので、毎年110万円までの贈与なら贈与税は課税されないことになります。相続時精算課税にかかる土地もしくは建物の価値の特例2023年度の税制改正では、相続時精算課税で贈与された土地や建物が災害に遭った場合、相続時にその課税価格を再計算するという特例が設けられました。災害に含まれるものは以下の通りです。震災・風水害・冷害・雪害・干害・落雷・噴火などの自然現象の異変鉱害・火薬類の爆発・人為による異常な災害害虫や害獣などの生物による被害この特例が適用できる被害の程度は以下の基準で判断します。土地の生前贈与時の価額、建物の想定価額のうちに、被災価額の占める割合が10％以上想定価格とは、災害発生日における一定の三色により求められた価額のこと被災価額とは、被害額から保険金などで補填される金額を引いたもの例えとして、生前贈与で価額が2,000万円の建物を取得した場合を考えましょう。
その建物が震災の被害に遭い、想定価額と被災価額は次のように計算されました。被災価額400万円想定価額が1,700万円このケースでは、被災価額が想定価額の20%を超えています。
したがって、相続時に課税価格を再計算するという特例が適用できます。相続税の課税価格に加算される額は以下のように再計算します。2,000万円-400万円（被災価額）=1,600万円（相続税の課税価格に加算される額）暦年課税において贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間の見直し今回の税制改正では、暦年課税で生前贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間が見直されました。改正前と改正後の違いは以下の通りです。改正前：相続開始3年間改正後：相続開始7年間さらに、延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しないという見直しもありました。教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について適用期限を３年延長2023年度の税制改正では、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、節税対策を目的とした利用につながらないように所要の見直しをおこなった上で、適用期限を３年延長することが決まりました。
生前贈与として教育資金を一括贈与してもらう場合1,500万円までは贈与税が非課税です。
この特例が適用できる期間が3年延長になり2026年までとなりました。結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を２年延長結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についても、適用期間が2年延長されることが決まりました。
祖父母や親から結婚・子育ての資金として一括贈与を受けた場合、1,000万円までは非課税です。
この非課税措置が適用される期間が2年延長になり2025年まで適用可能となりました。税制改正の変更点を生前贈与で効果的に活かす税制改正により、相続時精算課税にも基礎控除ができ、暦年課税制度による生前贈与の相続税加算対象期間が7年間に延長されました。それぞれの変更点を踏まえ、それをどのように生前贈与で活かせるのかを説明します。相続時精算課税の基礎控除2023年度税制改正で、相続時精算課税を選択した場合、年間110万円の基礎控除が適用できるようになりました。
したがって、年間110万円までの贈与なら贈与税が課税されません。上手に生前贈与をすれば贈与税の節税になります。
さらに、以前の相続時精算課税制度では、贈与者が亡くなった場合、受け取った財産すべてを相続財産として加算し、相続税を算出していました。改正後の取り決めでは、2024年1月1日以降に受け取った財産は年間110万円までであれば相続財産として加算せずに済むようになります。
これにより、相続税の節税がさらに可能になりました。
生前贈与で取得できる財産はあるが、それほど価額が高額でないという場合、相続時精算課税を選択し、毎年110万円までの贈与にすれば、贈与税と相続税がかからないので、効果的な節税対策になるでしょう。暦年課税制度による生前贈与の相続税加算対象期間の延長暦年課税制度による生前贈与の相続税加算対象期間が3年間から7年間になり、延長した４年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しないという見直しがおこなわれました。贈与者の高齢や病弱というケースでは、この見直しによるメリットを受けるのは難しいでしょう。
一方、贈与者が比較的若い場合、受贈者はこの見直しの恩恵を得ることができます。まとめ2023年度税制改正により贈与税や相続税についてこれまでにはなかった控除や特例が設けられました。
所有している財産の生前贈与を考えているが、新たな基礎控除や特例が設けられたので、相続時精算課税にするか暦年課税するか悩んでいるという方がいらっしゃいます。贈与税や相続税にまつわる質問や悩みがあれば、税理士に相談してください。
資産を有効に活用するための最善策を提案してくれます。
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<link>https://sakamoto-kaikei.tokyo/note/detail/20250624101028/</link>
<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:11:00 +0900</pubDate>
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<title>顧問税理士を変更する際の注意点と変更タイミングを解説</title>
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<![CDATA[
会社で契約している顧問税理士に不満がある場合や、会社の方針が変わり、現在の税理士ではニーズに合わなくなった場合などには、顧問税理士の変更が可能です。
本稿では顧問税理士を変更する場合に注意すべき点や、変更のタイミングに関して解説していきます。顧問税理士を変更する際の注意点顧問税理士を変更する場合に、注意すべき点をいくつか紹介していきましょう。顧問税理士変更のタイミングを考える顧問税理士の変更には、適したタイミングやおすすめできないタイミングがあります。
実際に顧問税理士の変更を実施するタイミングに関しては慎重に検討することが重要です。顧問税理士の変更におすすめのタイミングや、おすすめできないタイミングに関しては後の項で詳しく解説します。顧問税理士との契約内容を確認する顧問税理士を変更する場合、現在契約している顧問税理士との契約を解除する必要があります。
そのため顧問税理士との契約書の確認は重要です。
特に確認しておきたいのは、解約のタイミングに関する内容です。
契約によっては、契約解除を申し出ることができる時期が限定されている契約があります。
また、契約解除の際は、何ヵ月前までに契約解除の旨を通達するといった契約もあるかと思います。
特に契約解除に関する項目を確認し、スムーズに解約できるような対応が必要です。顧問税理士に預けている書類は確実に返還してもらう顧問税理士には、自社の税務に関する書類を預けているかと思います。
こうした書類の中には機密情報も多く含まれているため、書類は確実に返還してもらうことが重要です。
重要書類はすべて返却してもらい、さらに目安として直近5期分の税務書類に関しては確実に返却してもらいましょう。
直近の税務書類に関しては、新たに契約を結ぶ税理士に業務を引き継ぐためにも重要な書類となります。自社の希望に合った税理士を探す税理士を選ぶ場合のポイントにはさまざまなポイントがあるかと思いますが、その中でも自社が重視する点をしっかり整理して、自社にあった税理士を見つけるようにしてください。顧問税理士を変更しない方がいいタイミング顧問税理士の変更の場合、あまりおすすめできないタイミングがあります。
変更すべきではないタイミングについて解説していきましょう。決算の3ヵ月前から決算日まで会社には年に1度決算があります。
この決算で会社は1年間の損失や利益を計上して、法人税の税額を確定させなければいけません。
決算の3ヵ月前となると、顧問税理士も決算に向けた税務処理のため、必要な資料を集めたり、必要な書類を準備したりし始めます。
決算における税務処理に関しては、その決算までの1年間、顧問税理士として業務にあたっていた税理士が行う方がスムーズな処理が期待できます。
決算に関する準備期間でもある時期に新たな税理士に変更してしまうと、業務がスムーズに進まない可能性がありますので、あまりおすすめできません。税務調査の通告が入り修正申告を行うまでその会社の納税に関して税務署等が疑問を感じた場合に行われるのが税務調査です。
税務調査には強制調査と任意調査があります。
強制調査とは、税務署等が悪質だと判断した場合に行うものですので、悪質な脱税等をしていなければ受けることはまずありません。一般的な税務調査は任意調査となり、事前に税務署から任意調査を行うことが通知されます。
この任意調査の通知が届いてから、税務調査が完了し、修正申告を行うまで、また税務調査前に自社で不備を発見して修正申告を行うまでの期間も税理士の変更には適さないタイミングと言えます。
もちろん、修正申告が不要な場合は、税務調査の結果「申告是認」の通知を受け取るまでの期間は変更に適していません。税理士は税務調査に立ち会うことができ、税務調査員の税務上の質問等に返答をするなどの対応も可能です。
税務調査に対応する場合、その年の納税の業務にかかわった税理士の方が適切であり、それまでの事情を把握していない税理士では、対応が難しいケースが考えられます。
税務調査の通告が届いてから、税務調査に関する税務処理が完了するまでは顧問税理士を変更しない方が得策です。顧問税理士を変更するおすすめのタイミング顧問税理士を変更するおすすめのタイミングは、以下のようなタイミングが考えられます。税務調査後の税務処理完了後確定申告期限後税務調査の対応に関しては、上記の通りそれまで契約していた顧問税理士に依頼するのがベストです。
その税務調査が終わり、修正申告等の税務処理が完了した後は、税理士交代のいいタイミングと言えます。会社の確定申告の期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内です。
この確定申告をもって、決算日までの1年間の税務がひと段落すると考えられます。
会社としては決算日の翌日から新しい1年が始まっていますが、税務処理としてはこの確定申告で1年間の税務業務が完了し、新たな1年の税務業務が始まる切り替えタイミングです。新しい顧問税理士と契約するのであれば、この新しい1年の始まりに契約するというのは非常に業務に入りやすいタイミングといえます。まとめこの記事では、顧問税理士の変更に関する注意点に関して詳しく解説しました。
顧問税理士の変更はどのタイミングでも可能ではありますが、変更に適したタイミングや、適さないタイミングがあります。
また、変更する場合には、注意すべきポイントがいくつかあるので注意が必要です。税理士の変更には長い時間と手間がかかります。
しっかりと社内で検討し、税理士の変更およびそのタイミングなどを決めてから取り組みましょう。
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<link>https://sakamoto-kaikei.tokyo/note/detail/20250624100914/</link>
<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:09:00 +0900</pubDate>
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<title>会社を立ち上げるときの手続｜ 設立までの流れや必要な費用と書類について</title>
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会社を立ち上げて事業を開始するには、定款の作成や登記申請などを行う必要があります。その過程では費用も発生しますし、様々な書類も準備しなくてはなりません。

会社が設立できてからも提出すべき書類がありますし、これから「会社を設立しよう」と考えている方は円滑に手続を進めていくためにもここで全体像を掴んでおきましょう。会社設立の流れ会社として成立するためには、法人格が与えられなければなりません。そのためには設立登記を行わなければならず、登記申請をする前には有効な定款の作成と出資金の払い込みも済ませておく必要があります。

そこで一般的には次の流れで設立手続が進行していきます。定款を作成する出資金を払い込む設立登記を申請する定款とは会社の根本原則であり、会社にとっての憲法とも説明できます。株式会社や合同会社、合資会社、合名会社などの種類も定款の書き方次第で定まります。株式会社の場合だと取締役会や監査役、会計参与などの機関を必要に応じて設置しますが、その設置を根拠づけるのも定款です。役員に対する規制をかけるためにも機能しますので、株主などの利害関係者にとっても重要な存在といえます。
なお、株式会社を設立するときは作成した定款を公証人にチェックしてもらう「認証」の手続も必要です。

続いて出資金の払い込みも行います。株式会社だと、株式の引受とそれに対応する出資の履行を行うことになります。発起人による払い込み、発起人以外の投資家（会社設立後の株主）にも出資してもらうのであればその方々の払い込みも必要です。

定款と出資金が払い込まれたことの証明書が準備できれば、法務局で設立登記を申請します。無事登記が済むと法人格が付与され、会社として成立します。設立手続でかかる費用定款の作成手続に関して費用が発生します。

設立するのが株式会社の場合は「認証手数料」、さらに、電子定款ではなく書面（紙）の定款を作成するときは「印紙税」が必要です。定款作成に関する手数料認証手数料資本金100万円未満の場合3万円資本金100万円以上300万円未満の場合4万円その他の場合5万円印紙税書面（紙）で作成する場合4万円電子定款の場合－なお、定款の認証にあたっては定款の原本を3通、発起人の印鑑登録証明書の準備も必要です。

出資に関しては当然出資金の準備も必要ですし、発起人以外からの払い込みを要する場面など、場合によっては金融機関に対する「株式払込事務取扱手数料」の支払いも必要になります。
多くの場合出資金の大きさに対応して「出資金×0.25％」などと設定されています。

設立登記をするときは「登録免許税」の納付が必要です。設立登記にかかる登録免許税株式会社の場合資本金額×0.7％（最低額15万円）合同会社の場合資本金額×0.7％（最低額6万円）合名会社・合資会社の場合6万円定款、出資金の払込証明書、印鑑届出書、収入印紙貼付台紙とともに設立登記の申請書を提出しましょう。社会保険関係の必要書類会社設立後、従業員をすぐに雇う場合は、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークにそれぞれ届出を行います。

《社会保険関係で提出する書類の例》年金事務所
・新規適用届
・被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者（異動）届労働基準監督署
・適用事業報告書
・保険関係成立届
・概算保険料申告書
・就業規則（変更）届ハローワーク
・被保険者資格取得届
・適用事業所設置届すべての書類を提出する義務があるとは限りません。社労士などの専門家も頼りに、必要な手続を進めておきましょう。税務関係の必要書類税務関係の必要書類として「法人設立届出書」が挙げられます。また、雇用の有無や資本金額に応じて提出しないといけない書類もあります。税務関係で注意が必要な書類法人設立届出書・法人が設立されたことを知らせるための書類。
・どの会社でも必須。
・提出先は税務署。
・提出期限は設立登記から2ヶ月。給与支払事務所等の開設届出書・源泉徴収義務者になったことを知らせるための書類。
・従業員を雇用したときは必須。
・提出先は税務署。
・提出期限は雇用から1ヶ月。消費税の新設法人に該当する旨の届出書・消費税が課税される新設法人に該当することを知らせるための書類。
・資本金額（または出資金額）が1,000万円以上のときは必須であるが、法人設立届出書に同趣旨の記載欄があるため、そちらへの記入ができているときは提出が不要。
・提出先は税務署。
・設立後速やかに提出する。他にも留意しておきたい書類はたくさんあります。

例えば「青色申告の承認申請書」は任意に提出する書類ですが、青色申告を選択することで税制上の優遇措置が受けられますので、多く会社が提出をしています。設立年度においては設立日から3ヶ月が経過する前日、または事業年度の終了前日まで、が提出期限となっています。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「減価償却資産の償却方法の届出書」「棚卸資産の評価方法の届出書」、その他消費税に関する各種届出書などもあります。税務関係の書類については税理士にも相談して、何を提出すべきか検討を進めておきましょう。
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<link>https://sakamoto-kaikei.tokyo/note/detail/20250624100822/</link>
<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:09:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税の申告をしないリスク｜ 追徴税や財産の差し押さえ、刑事罰について</title>
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相続をきっかけに多額の財産を手に入れた方は、相続税の計算をして、その内容を税務署に申告する必要があります。納めるべき税額がなく申告義務が課されない方もいますが、義務のある方が申告をせずに放置しているとさまざまなペナルティを受ける危険性があります。

当記事ではこのペナルティやその後の影響について解説していますので、申告しないことのリスクをご理解いただければと思います。追徴課税のリスク相続税に限らず、納税義務を果たさず放置していると追徴税を課されます。追徴税には加算税や延滞税があり、本来納めるべき税額より大きな税負担が発生してしまいますので、気が付いた段階で早めに申告をすることが重要になってきます。加算税の徴収加算税とは、税制上の義務を履行しなかった者に対する制裁として課される税金のことです。

《加算税の種類》無申告加算税：申告義務を果たさなかった者に対する加算税過少申告加算税：本来より少ない税額で申告した者に対する加算税重加算税：財産を隠すなど悪質な行為をはたらいた者に対する加算税申告をしなかった場合は「無申告加算税」が課税されます。適用される税率は下表の通りで、本来納税すべき税額の大きさと、申告に対応するタイミングによって変化します。～50万円50万円超～300万円300万円超税務署からの指摘前5％税務調査を受ける前10%15％25％税務調査を受けた後15％20％30％納税額が50万円以下なら最大で15％、50万円を超えて300万円以下の部分については最大20％、300万円を超える部分については最大30％もの税率が適用されます。
ただし税務署から指摘される前に自主的に申告を行えば、一律5％の無申告加算税で済みます。

なお、重加算税が課税されるような悪質な行為があった場合、申告をしなかった者には税額に関係なく40％の税率が適用されます。延滞税の徴収加算税とは別に「延滞税」も発生します。こちらは期限内に納税をしなかったことに対する利息分として徴収されるものです。こちらも早めに対応することで徴収税額は低く抑えることができ、逆に、対応が遅れるほど延滞税の場合は支払い額が膨らんできますので要注意です。

適用される利率は次の通りです。
（納付期限から2ヶ月以内の場合）
①年7.3％②特例基準割合＋1％
のいずれか低い方

2022年1月1日以降の特例基準割合は「2.4%」ですので、2024年の執筆時点においては年3.4％の利率が適用されます。
（納付期限から2ヶ月を過ぎた場合）
①年14.6％②特例基準割合＋7.3％
のいずれか低い方

2022年1月1日以降の特例基準割合は「8.7%」ですので、2024年の執筆時点においては年14.6％の利率が適用されます。財産差し押さえのリスク相続税の支払い義務があるにもかかわらず申告や納税をしなかった場合、加算税や延滞税も合わせた支払い義務が発生します。

その後もさらに支払いに応じない場合は国税庁によって財産を差し押さえられてしまいます。不動産などの財産を強制的に売却されてしまうリスクがありますので「放置しておけばいつか諦めてくれる」などと楽観的に考えてはいけません。罰金刑や懲役刑を科されるリスク相続税の申告をしないこと、必要な納税をしないことは犯罪にもなり得ます。そして有罪が確定すると罰金刑や懲役刑などの刑事罰が適用されることがあります。無申告による犯罪の成立相続税法では、正当な理由なく申告しないことを罪として定めています。正当な理由がなくて期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。引用：e-Gov法令検索相続税法第69条納めなかった税額などとは関係なく、単に申告をしないだけで成立し得る罪です。50万円以下の罰金、最悪の場合実刑に科される可能性もあります。納税を免れることによる犯罪の成立相続税法では、申告をせず納税を免れたなど特に違法性が強い行為に関して次の規定で罰則を適用しています。期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。引用：e-Gov法令検索相続税法第68条第3項ミスではなく意図的に申告をしなかった者などにこの規定が適用され、罰則も「5年以下の懲役」「500万円以下の罰金」と重く設定されています。

そして隠蔽工作など、さらに悪質性の強い行為で脱税をした者には次の罪が成立し得ます。偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。引用：e-Gov法令検索相続税法第68条第1項この場合、最大で10年間もの実刑に処されるリスクがあります。また罰金刑も最大1,000万円と高額ですし、脱税額が1,000万円を超えるときはさらに大きな罰金刑を科すことも認められています。申告手続がわからないときは税理士に相談相続税の申告をしないことで、上述の通りさまざまなペナルティを受けることがあります。「申告のやり方がわからなかった」「申告期限を知らなかった」といった言い分も認められません。

そのため相続が発生した時点で税理士に相談し、相続税の申告が必要かどうかの判定をしてもらうことが大切です。申告が必要であるとわかったときも税理士に頼めば計算や申告作業を代行してもらえます。
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<link>https://sakamoto-kaikei.tokyo/note/detail/20250624100729/</link>
<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:08:00 +0900</pubDate>
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<title>顧問税理士の仕事とは？相談できる内容を解説</title>
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企業経営を行っていく中で、税金に関する様々な悩みが存在すると思います。固定資産の減価償却はどう計算したら良いか、経費精算と控除の手続きはこれで正しいのかなど悩みはつきません。そういった悩みに対して心強い味方になるのが顧問税理士です。本記事では顧問税理士がどういったことを担当してくれるのか、相談に対する費用はどのようにかかるのかなどについてわかりやすく解説していきます。顧問税理士とは？顧問税理士は、企業や個人事業主などを対象に、税務に関するアドバイスやサポート、税務書類の作成や申告などを行う税理士、とりわけ顧問契約を締結している税理士のことを言います。税法や会計に関する専門知識を持ち、税理士という立場から様々な相談やアドバイスの提供を行ってくれ、税務署との折衝や税務調査の対応なども行います。顧問税理士には契約期間に応じた顧問料を支払い、税務申告や相談などに応じてもらう形で従事してもらうのが一般的です。顧問税理士は何をしてくれる？顧問税理士が提供するサービスには以下のようなものがあります。①税務相談税金の節税対策や、税法に関する疑問や悩みに対するアドバイスを行います。②税務申告税に関する計算から所得税・法人税、消費税等の税務申告書の作成や提出までを代行・サポートします。③税務署への対応税務署からの税務調査に対して、会社や個人事業主の代わりに適切な対応を行ってくれます。税務申告に関する対応や聴取などを一任できるため、税務署対応が不安な方には大きなメリットです。④会計・財務アドバイス税理士としての知識を生かして、経営者に対して経営判断に役立つ会計や財務に関するアドバイスを提供します。⑤事業承継やM&Aに関するアドバイス税務の観点から、事業承継やM&Aにおける税務リスクや節税対策を提案します。顧問税理士に依頼できないこと顧問税理士は幅広い業務を取り扱うことができますが、以下のようなことは依頼できません。①法律相談税理士は税法に関する豊富な知識を持っていますが、法律相談は弁護士の独占業務のため、依頼できません。②監査業務監査業務は公認会計士の独占業務であり、税理士に依頼できません。ただし、月次監査など会社法で定められた監査業務ではない、会社内での補助的な監査業務である場合は税理士であっても行うことができます。税務顧問についてのご相談は坂本進税理士事務所におまかせください坂本進税理士事務所では、会社の税務業務に詳しい税理士が在籍しております。顧問税理士の契約を検討している、税理士への都度依頼と顧問税理士の比較をして欲しい、顧問税理士の費用を知りたいなど税理士について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
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<link>https://sakamoto-kaikei.tokyo/note/detail/20250624100533/</link>
<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:07:00 +0900</pubDate>
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<title>会社が税理士と顧問契約を結ぶタイミングを解説</title>
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会社経営において、税理士への依頼機会が増加し、税理士との顧問契約を検討される方も多いと思います。円滑かつ効率的な企業経営を実現するために、会社が税理士と顧問契約を結ぶタイミングは非常に重要です。この記事では、会社が税理士と顧問契約を結ぶタイミングについて解説します。顧問税理士はどんなときに必要？顧問税理士は以下のような状況で必要となります。①税務に関する専門的な知識が定期的に必要な場合②税務リスクの低減や節税対策などを検討している場合③会計・財務に関する専門的知識を有した人材からの戦略的なアドバイスが必要な場合④事業承継やM&Aに関する税務対策を検討している場合⑤税務署からの質問や税務調査に対応する必要があり、顧問税理士へとその対応を一任したい場合顧問税理士と契約を結ぶタイミングは？顧問税理士と契約を結ぶタイミングは以下のようなものが挙げられます。①新たに事業を開始する際新たに事業を開始する際には、登記や会計上の処理を開始するなど税務や会計に関する手続きや知識が必要となります。事業を開始する初期の段階で顧問税理士と契約することで円滑に事業を立ち上げることが可能となります。②事業が拡大する際事業の拡大に伴い、税務や会計の複雑さを増していき、社内の経理人材だけでは手が回らなくなることがあります。このタイミングで顧問税理士と契約することで、適切な税務対策や効率的な経営が実現できます。例えば、消費税が課される売上1000万円までに事業が拡大したので、顧問税理士と契約するなどのタイミングがあります。④経営状況が悪化した際経営状況が悪化して厳しい状況の場合、顧問税理士による節税対策や財務改善策のアドバイスによる立て直しを見込んだ顧問税理士との契約も一つの選択肢です。⑤税務署との対応が見込まれる際税務署による聴取や税務調査など税務署との対応が見込まれる際には、税理士によるアドバイスやサポートがあると安心です。こうした際に、顧問税理士と契約していれば、税務調査への対応を円滑に進めることができます。⑥事業承継やM&Aを検討する際事業の継続の一環として、事業承継やM&Aを検討することもあると思います。こうした際には事業承継やM&Aに伴う税務上のリスクや節税対策が重要になります。顧問税理士と契約することで、適切なアドバイスを受け、税負担の軽減などが期待できます。税務顧問に関するご相談は坂本進税理士事務所におまかせください坂本進税理士事務所では、企業の税務業務に詳しい税理士が在籍しております。顧問税理士の契約を検討している、納税時期が近いが、今からでも税理士の契約は間に合うのか、顧問税理士の費用を知りたいなど税理士について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
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<link>https://sakamoto-kaikei.tokyo/note/detail/20250624100435/</link>
<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:05:00 +0900</pubDate>
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<title>会社設立を税理士に相談するメリット</title>
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会社設立を行うにあたっては、様々な手続きや知識が必要になります。とりわけ、税務や会計に関する手続きは複雑であり、間違いがあると後々の追徴課税に繋がったり、経営に影響を及ぼす可能性があります。そういったことから、会社設立は税理士に依頼することがおすすめです。今回の記事では、会社設立を税理士に相談するメリットについて解説します。会社設立の手順と税理士のサポート会社設立は以下の手順からなり、税理士からのサポートを下記のように受けることができます。①事業計画の策定会社設立前に、事業計画を策定し、資金計画や市場分析を行います。税務や会計の観点から事業計画の策定を支援し、設立に必要な資金の推計などを行います。②株式会社の設立準備定款の作成、資本金の調達、株主総会の開催などの手続きを行います。税理士という立場から、資本金の調達方法や節税対策など税務面でのアドバイスを行います。③法人設立届の提出法務局に法人設立届を提出し、登記手続きを行います。法人設立届の作成や登記手続きなど会社設立に必要な事務的な書類の作成代行を行います。④銀行口座の開設会社の銀行口座を開設します。法人用銀行口座の開設など会社の資金面に関する手続きのサポートを行います。⑤税務署への届出所得税法および地方税法に基づく届出や消費税の事業者登録を行います。他にも税務申告の代行や提出、場合によっては税務署への対応なども引き受けます。税務面において一人だけで対応することが難しい場合は、税理士へと一任することで設立にかかわる負担を減少させることができます。税理士に会社設立を相談するメリット税理士に会社設立を相談することには、以下のメリットがあります。①税務や会計の専門知識税理士は税務や会計に関する専門知識を持っています。設立時のメンバーや社内人材のみでは補えない会社設立に関する複雑な手続きや法律を理解し、適切なアドバイスを受けることができます。②節税対策の提案税理士から会社設立時における適切な税務対策を提案してもらい、適切な税負担を実現して、税負担の軽減へとつなげることができます。③手続きの効率化税理士に相談することで、会社設立に関する手続きがスムーズに進められます。法人設立届の提出や税務署への届出など、煩雑な手続きを税理士へと一任することで会社設立を円滑に行うことができます。④税務トラブルの未然防止会社設立時に税務や会計に関するトラブルが発生することがあります。税理士に予め相談を行うことで、こうしたトラブルの未然防止や問題解決のサポートを受けながら、会社設立を進めていくことができます。会社設立に関するご相談は坂本進税理士事務所におまかせください坂本進税理士事務所では、会社設立や税務業務に詳しい税理士が在籍しております。新規事業に関する会社設立を検討している、会社設立に関わる税理士への費用を知りたい、会社設立に関わる顧問税理士の費用を知りたいなど会社設立について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
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<link>https://sakamoto-kaikei.tokyo/note/detail/20250624100354/</link>
<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:04:00 +0900</pubDate>
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